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長野で新たに認定ワイン

読売新聞によると、長野県の長野県原産地呼称管理委員会が新たに9社のワイン28アイテムを認定した。今回認定されたのは、信濃ワイン、アルプス、信州まし野ワイン、井筒ワイン、林農園、本坊酒造、小布施酒造、あづみアップル、斑尾高原農場サンクゼールワイナリーのワイン。これで昨年認定された信濃ワイン、アルプス、井筒ワイン、林農園、小布施酒造、斑尾高原農場サンクゼールワイナリー、マンズワインの12アイテムと合計で40アイテムになった。
この認定制度は、長野県が信州農産物のブランド確立などを図るプロジェクトの1つとして、生産情報を消費者へ開示し、消費者の信頼を創設したもの。同様の制度を作る動きは全国各地であるらしい(ワインに限らず)。
農作物やそれから生産される製品の品質や産地を保証する原産地呼称制度は、現在世界各国で実施されていて、ワインやチーズからオリーブオイルなど幅広い品目に適用される国が多い。代表的なものでは、
フランス:AOC(Appellation d’Origine Controlee)、1935年~
      INAO(原産地呼称統制制度を統括する機構)
イタリア:DOC(Denaminazione di Origine Controllata)、1937年~
      イタリア農業省
スペイン:D.O.(Denominacion de Origen)、1970年~
      INDO(国立原産地呼称庁)
などがある。ドイツはこの手の法律では最も古い1892年に最初の法律が制定されて以来、現在まで何度も変わっている。またEUでは1992年にワイン以外の農産物のすべてを網羅する統一基準の原産地呼称指定銘柄、POD(Protection of Destinations of Origin)とPGI(Protection of Geographical Indication)を定めていて、ワイン法は1971年のECのワイン法がベースになっている。
長野県の長野県原産地呼称の認定は、品種、補糖、補酸などは規定されているが、フランスやイタリア、ドイツのように産地ごとの品種の制限、栽培方法、栽培地、収穫方法、収穫量の制限、醸造方法などの詳細な規定はない。また国策でもないので罰則規定もないようだ。まぁ、ヨーロッパや南半球のワイン生産国はワインが主要生産品の1つであり、重要な輸出品でもあるのだから厳しくなるのも当然。日本ではとりあえずはどこどこで作ってますよ~というレベルで、今のところ品質向に伴う制限はないようだ。

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